最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)345 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
弁護人大堀誠一の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、その実質は刑
訴四一一条に該当する事由を主張するに帰し、また、同第二点は判例違反を主張す
るけれども、原判決が所論の判例と相反する判断をしていないことは、原判文上極
めて明かであり、所論はその前提において失当であるから、いづれも適法な上告理
由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年二月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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